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Rules
施設利用規則・ 宿泊約款

NASPAニューオータニ施設利用規則

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくためとホテルの持つ公共性を保持するために、次のとおり施設利用規則を定めております。本規則をお守りいただけない場合は、当ホテルのご利用をお断りいたしますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

1. 適用範囲
当ホテルの宿泊施設、宴会施設、レストラン、バー、クローク、ロビィ、エステ・マッサージ施設、フィットネス施設、店舗、車寄せ、駐車場、プール、スキー場、ホテルの敷地等全施設(以下、「当ホテル諸施設」といいます)の利用者(以下、「お客様」といいます)に適用させていただきます。ただし、宿泊約款、宴会・催事規約、結婚披露宴規約、駐車場利用規約、屋外プール利用規約等各施設の約款・規約、各プランにおける滞在条件・注意事項等に本規則と異なる規定がある場合は、当該規定を優先させていただきます。

2. 防災・防犯・安全に関すること
(1)当ホテル諸施設では喫煙場所以外での喫煙を固くお断りいたします(禁煙箇所での喫煙により施設が被害を被った場合は損害を補償いただきます)
(2)緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、ホテル従業員エリア・非常階段・屋上・機械室等お客様用以外の施設には立ち入らないでください。
(3)当ホテル諸施設で火事、地震、停電等が発生した際は、最寄りのホテルスタッフ(以下、「従業員」といいます)及び館内放送の指示に従ってください。
(4)体調がすぐれないときは、最寄りのホテルスタッフ、アシスタントマネージャー、フロント、交換台にご相談ください。また、特定感染症が国内で発生している期間に限り、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要なご協力をお願いいたします。
(5)当ホテル諸施設で不審者・不審物を見かけましたら、最寄りのホテルスタッフ、アシスタントマネージャー、フロント、交換台にお申し出ください。
(6)施設の安全管理のため、当ホテル諸施設の一部において、防犯上の制御及び防犯カメラの設置をさせていただいております。当該防犯カメラによって撮影された画像および映像は、法令に基づく場合を除いて、開示することはなく、一定期間経過後に消去いたします。

3. 貴重品、預かり品、忘れ物等に関すること
(1)当ホテルでは、貴重品、預かり品、忘れ物について、連絡先が明らかな場合は、お客様のプライバシーに配慮の上、連絡をさせていただくことがございます。
(2)現金、貴重品等は、フロントの貸金庫又は客室内に備え付けの金庫へお預けください。それ以外の当ホテル諸施設における紛失・盗難につきましては、その責任を負いかねます。
(3)フロントの貸金庫及び客室内の金庫のご利用は当ホテル諸施設の利用期間内に限らせていただきます。また、正鍵を紛失し、又は毀損した場合には錠前の交換又は鍵の制作に要する実費をご負担いただきます。(その他、所定の「貸金庫ご利用の注意」をご確認ください)。
(4)客室内の金庫については、使用中に、滅失、紛失等が発生した場合でも、お客様個人の責任となり、当ホテルでは賠償いたしかねますのでご了承ください(チェックアウト後の客室内金庫遺留品は、忘れ物として取り扱いいたします)。
(5)預り品については、クロークおよび荷物等保管室において、次に掲げる期間を限度としてお預かりし、保管期間を経過した場合(連絡先のわかるものは確認の後)は、当ホテルで処理させていただきます。なお、現金・宝飾品・貴重品・美術品・骨董品・危険物・破損あるいは腐敗しやすい物等はお預かりいたしかねます。また、預かり期限を超え、かつ、連絡先が明らかでない物、連絡が取れてから7日間のうちに引き取りのない物は、所定の取扱規定に基づき処理させていただきます。
   ① フロント・クロークにての預かり品:1ヵ月
   ② 荷物等保管室にての預かり品:お品物により1ヵ月~3ヵ月
   ③ 宿泊のお客様または来訪者あての預かり品:1ヵ月
(6)お忘れ物については、一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物に関する法令および所定の取扱規定に基づき処理させていただきます。

4. 宿泊の利用に関すること
本規則のほか、所定の宿泊約款に基づきご利用、お支払いいただきます。
(1)客室
   ①ベッドの中及びノースモーキングフロアー(ルーム)での喫煙はお断りいたします。禁煙室での喫煙が判明した場合は、宿泊料金にかかわらず基本宿泊料金の3泊分相当の違約金及び消臭・現状復旧・営業補償等の費用、その他実費をご負担いただきます。
   ②客室内においては、所定の防災(火事・地震・停電等)、防犯等についてのご案内をご確認ください。
   ③客室の鍵は、ホテルをご出発の際に必ずフロントにご返却ください(紛失等によりご返却のない場合は、客室の鍵の代金及び設備交換に関わる実費をご負担いただきます。
   ④客室への来訪者は、ドアースコープ等でご確認ください。不審者と思われる場合は、アシスタントマネージャー、フロント、交換台にご連絡ください。
   ⑤宿泊期間により適宜または定期的にホテルスタッフによる安全管理及び施設保全のための客室の点検を実施しております。「DO NOT DISTURB/ 起こさないでください」の意思表示をされている場合も客室への電話連絡を行い、応答がない場合または緊急と判断した場合は入室し点検をする場合がございます。
   ⑥宿泊登録者以外の方のご宿泊は固くお断りいたします。また、訪問客と22:00以後の客室内でのご面会はご遠慮願います。
   ⑦許可のない客室内の装飾、外観を損なう物品の窓側の配置はお断りいたします。
   ⑧未成年の方だけでの宿泊の場合、親権者の方に同意書のご提出をお願いしております。
   ⑨ホテルに宿泊することにより、賃借権・居住権等、借地借家法その他居住に関連する法律上の権利を発生するものではありません。また、宿泊を証明する書類を必要とする場合、ホテルは要求に応じて「宿泊証明書」をもって行い、「居住証明書」は発行しておりません。なお、運転免許証更新のための一時帰国(滞在)証明書および住民票の発行は行っておりません。
   ⑩資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。シーツ・タオル・備品の交換、客室の清掃がご不要な方は「エコクリーニングカード」を客室外のドアノブに掛けて表示をお願いいたします。
   ⑪ご滞在中、客室の清掃及び客室の布団敷(布団上げ)については、いずれも所定の「布団敷きと布団上げのご案内と「ご滞在中のお部屋清掃のご案内」をご確認ください。

(2)お支払い
   ①会計はご出発時にフロントでお願いいたします。
   ②ご到着時にクレジットカードを提示いただくか、所定の前受金をお預かりし、ご出発時に過不足金を精算いたします。
   ③ご滞在中でも都合によりお支払いをお願いする場合がございます(宿泊期間が7日以上となる場合は7日毎若しくは一定の利用金額の都度お支払いください)予定の宿泊日数を変更される場合はフロントにご連絡のうえ延長の場合はそれまでのご利用料金をお支払いください。また、フロントからお勘定書の提示がございましたらその都度お支払いください。
   ④料金は、通貨または当ホテルが認めたクーポン券、もしくはクレジットカードによりフロントにてお支払いください。
   ⑤宿泊室料には、所定の税金およびサービス料を加算させていただきます。また、従業員への心づけはご辞退申し上げます。
   ⑥宅配便等発送物のお支払い、タクシー代、切符代、お買物代、関税のお立替はいたしかねますのでその都度お支払いください。
   ⑦客室内において、電話・FAX等通信回線をご利用の際は、所定の施設利用料が加算されますのであらかじめご了承ください。

5. レストラン・バーの利用に関すること
(1)満席等によりご利用いただけない場合がございます。
(2)食材等の変更またはメニュー提供を休止する場合がございます。
(3)店舗等により、ドレスコードを設けている場合がございます。
(4)飲食利用料金には、所定の税金およびサービス料を加算させていただきます。また、従業員への心づけはご辞退申し上げます。
(5)店舗等により、チャージ(席料、カバーチャージ等)およびチャーム(先付け・お通し・つき出し等)、を設けている場合がございます。
(6)食物アレルギー等をお持ちの方は事前にご相談ください。
(7)お支払い
①お支払いは、各レストランの会計でお願いいたします。
②レストラン、バー等をご署名によってお部屋付でのお支払いをされる場合は、客室の鍵またはご宿泊確認書をご提示ください。ただし、ご利用金額・店舗等によりお部屋付いたしかねる場合がございますのであらかじめご確認ください。

6. 宴会場等の利用に関すること
所定の宴会・催事・結婚披露宴規約等に基づきご利用、お支払いいただきます。

7. 車両の運転および駐車場の利用に関すること
当ホテル諸施設および駐車場構内での車両の運転は原則として徐行とし、次に掲げる事項のほか駐車場利用規約及び係員の誘導及び指示に従っていただきます。
(1)駐車場をご利用の際、他のお客様等の行為または駐車場内の車両(付属物・積載物含む)に起因して被った損害、事故等に対しては一切責任を負いません。
(2)駐車中の車内に貴重品および動物その他危険物等を留置しないでください。
(3)高齢者およびお子様のみを車中に残さないでください。
(4)2泊以上の駐車については、フロントまたは係員にその旨お申し出ください。

8. 撮影・取材・公開に関すること
(1)所定の撮影・取材・公開に関する規約に基づきお願いいたします。
(2)当ホテルでは、知的財産権およびプライバシー保護のため、営利目的ではない個人利用を除き、当ホテルの敷地および諸施設での許可の無い、撮影・取材・公開をお断りしております。所定の申請書にて撮影・取材・公開の目的や内容、使用範囲等を申し込みの上、当社の担当部署にて実施の可否について判断をさせていただきます。
(3)当ホテルの許可なしに撮影・取材・公開が行われた場合、法令違反、危険な行為、迷惑行為または係員の指示に従わない等の行為があった場合には、中止・退去または非公開・削除をお願いすることがございます。

9.  反社会的勢力等に関すること
当ホテル諸施設では、所定の「反社会的勢力に対する基本方針」に則り、次に掲げる反社会的勢力等の施設利用をお断りしております。当ホテル諸施設のご利用中にお客様が次に掲げる反社会的勢力等に該当することが判明した場合、当ホテル諸施設のご利用をお断りし、それに伴う返金・補償は致しません。
①指定暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」により都道府県公安委員会が指定した暴力団)の構成員・準構成員、その他の暴力団・暴力団員(暴力団の構成員・準構成員)、暴力団関係企業(フロント企業・舎弟企業、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体)、暴力団員でなくなったときから5年以上経過しても反社会的活動を行っていない確証のない者、準暴力団
②総会屋、社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員、特殊知能暴力集団、匿名・流動型犯罪グループ等
③破壊活動、暴力的活動または要求行為を行う個人または団体・集団
④法的な責任を超えた悪質な要求行為、一方的に不買運動もしくは風説を流布する行為を行う個人または団体・集団
⑤偽計を用いまたは威力を用いて当社または当社グループの信用を毀損しまたは業務を妨害する行為を行う個人または団体・集団
⑥当社または当社グループとの取引(予約、利用、支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為を行う個人または団体・集団
⑦上記の反社会的勢力との密接交際者
⑧その他株式会社ニュー・オータニおよびエイチアールティニューオータニ株式会社の各事業所で定めた反社会的勢力および反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体およびその関係者

10.告知事項・遵守事項・禁止事項等に関すること
当ホテル諸施設においては、係員の指示に従っていただくこと、他のお客様の迷惑にならないことを念頭に本規則ならびに各施設の約款・規約等に基づいてご利用いただきます。
告知事項および禁止事項として掲げる行為、特定要求行為等が認められるときは、直ちにご利用をお断りし退去していただきます。
予約成立後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りし、それに伴う返金・補償は致しません。なお、トラブル防止のため関係機関へ通報・相談する場合もございます。

(1)告知事項
当ホテルでは、下記の告知事項をホテル入口に掲げています。


告 知 事 項
ホテル敷地内においては、係員の指示に従っていただきます。
許可のない次の行為および物品等の持ち込みは固くお断りいたします。
許可なく次の行為を行ったことによって生じた損害について、ホテルでは責任を負いかねます。

○ 広告、宣伝物の配布・掲示、所持品の放置等の行為
○ 物品の販売、勧誘、集会、撮影、録音、その他営業行為
○ 街頭宣伝車等の構内への乗入れ、演説等の喧騒行為
○ 署名活動・政治活動等の行為、横断幕等による示威行為
○ 面会の強要、不当な要求、その他、ホテルの営業を阻害する一切の行為
○ 施設利用規則における禁止行為

NASPAニューオータニ

(2)遵守事項
当ホテル諸施設においては、本規則および上記の「告知事項」のほか、各施設個別に約款・規約等の規定を設けている場合がございますので、遵守の上ご利用ください。

(3)禁止事項
当ホテル諸施設においては、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為として、以下の行為を禁止事項としています。
①暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求およびこれに類する行為。
②賭博または風紀を乱すような行為。
③心神耗弱等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがある行為。
④睡眠薬その他の薬物の使用により、他のお客様あるいはホテルに迷惑をかける行為。
⑤暴力的要求行為。
⑥権利の行使を妨害し義務なきことを強制する行為。
⑦合理的な範囲を超える負担を求める行為。
⑧偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害する行為。
⑨大声、放歌、喧騒または著しく不潔な身体もしくは服装等他のお客様に著しい迷惑を及ぼす行為。
⑩刺青・シール類を含むタトゥーをされた方が温泉大浴場及びプール施設等を利用すること(万一、判明した場合は退去していただきます)。但し、温泉大浴場では、当ホテル指定のタトゥー隠しシール(145mm×100mm)で完全に覆い、他の入浴者から見えないよう処置を施した場合、プール施設等では当ホテルが認める水着(ラッシュガード等)の着用又は当ホテル指定のタトゥー隠しシールで完全に覆い、他の利用者から見えないよう処置を施した場合は、この限りではありません。
⑪当ホテル諸施設へ許可なく飲食物を持ち込むことおよび外部から出前等をとる行為、当ホテル諸施設を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的に使用する行為。
⑫パジャマ、下着等で廊下、レストラン等客室以外の当ホテル諸施設を出歩くこと。
⑬犬、猫、小鳥等の動物およびペット全般(ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬などの補助犬及びペットフレンドリールームへの滞在に伴うペットの同伴は除く)を持ち込む行為。
⑭発火または引火しやすい火薬・揮発油類、危険性のある製品、異臭・悪臭を発する物、許可証のない銃砲、刀剣類その他法令で所持を禁じられている物等を持ち込む行為。
⑮当ホテルの施設、備品、什器等を破損または損傷あるいは、当ホテルの許可なく他の場所へ移動または館外に持ち出す行為。
⑯当ホテル諸施設で許可なく、小型無人機等(ラジコン飛行機・ドローン等)を飛行させる行為(小型無人機等飛行禁止法第9条第1項の規定に基づき、100g未満のドローンであっても飛行禁止となっています)。
⑰当ホテル諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布・掲示、所持品の放置、物品の販売、勧誘、パーティーの開催、撮影、営業行為、ビラ等の配布、プラカード・ゼッケン・ハチ巻・横断幕等による示威行為およびそれ等の持込み、署名活動・政治活動等を行う行為。
⑱当ホテル諸施設に街頭宣伝車、改造車等の構内乗入れ、他のお客様に不安感を及ぼしたりご迷惑となるおそれがあると当ホテルが判断する風体や車両等で、来場または駐停車する行為。
⑲当ホテル諸施設の名称・住所の印刷や、建物・動産の全体あるいは一部の写真または模写した映像、その他商標・意匠等、当ホテルが所有する権利を許可なく使用する行為。
⑳当ホテルの建築物や諸設備に傷や異物をつける等、現状に変更を加えたりする行為。
㉑その他当ホテルが不適当と判断する行為を行う行為。

(4)特定要求行為
次の各号のいずれかに定める特定要求行為が確認された場合、当ホテル諸施設のご利用をお断りし退去していただきます。
①当ホテル諸施設の利用に関し合理的な範囲を超える負担を求めること(当ホテル諸施設を利用しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
②当ホテルに対する、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある行為として、別表に記載する要求行為

11.当ホテルまたはニューオータニグループの顧客クラブ会員の利用について
当ホテルまたはニューオータニグループの顧客クラブ会員(以下、「顧客クラブ会員」といいます)の方のご利用の際、本規則に反する事実があったと認められる場合は、顧客クラブ会員規約により、会員資格は取り消され以後のご利用をお断りすることがございます。

12.個人情報の取扱い
当ホテルは、個人情報保護に関する法令・その他の規範およびエイチアールティーニューオータニ株式会社が定めた個人情報保護方針および個人情報の取り扱いに則って個人情報を取り扱いいたします。

13.その他
①不可抗力以外の事由により当ホテルの施設、家具、什器、備品、その他の物品等を破損または損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただきます。
②当ホテル諸施設においてホテルの責に起因しない事故、利用者の不注意による怪我、飼育していない動植物による怪我などについては責任を負いかねます。
③ホテルが経営していない販売・飲食店舗、入居テナントとのトラブル等については責任を負いかねます。
④自然災害による損害の発生、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由などのやむを得ない事由により 当ホテル諸施設をご利用いただくことができない場合がございます。

14.言語および準拠法等
(1)本規則は日本語と英語で作成され、両文(各言語)の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
(2)本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

15.規則の変更
(1)本規則は、民法上の定型約款に該当し、本規則の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更いたします。
(2)本規則が変更された場合には、変更後の規定の内容を 当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。なお、本規則を変更する場合には、変更内容等を記載した書面またはインフォメーション等適切な方法にて周知いたします。

別表(特定要求行為)


特定要求行為は、10.(4)の詳細として下記に掲げる行為および「旅館業法施行規則第5条の6で定めるもの」をいいます。
○長時間にわたり、従業員を拘束する、居座りをする、電話を続ける行為
○理不尽な要望について、繰り返し電話で問い合わせをする、または面会を求めてくる行為
○大きな声または怒鳴り声をあげる、侮辱的発言・人格の否定や名誉を棄損する発言をする行為
○殴る、蹴る、たたく、物を投げつける、わざとぶつかってくる等の行為
○脅迫的な発言をする、反社会的勢力や政財界との繋がりをほのめかす、異常に接近す る等といった、従業員を怖がらせるような行為、または、「対応しなければ株主総会で糾弾する」、「SNS にあげる、口コミで悪く評価する」等とブランドイメージを下げるような脅しをかける、営業を阻害する行為
○正当な理由なく、権威を振りかざし要求を通そうとする、お断りをしても執拗に特別扱い を要求する、または、わび状等の請求や土下座を強要する行為
○クレームの詳細が分からない状態で、職場外である顧客等の自宅や特定の喫茶店などに呼びつける行為
○SNS・インターネット上において、名誉を毀損する、またはプライバシーを侵害する情報 を投稿・掲載する、誹謗中傷をほのめかす行為
○その他当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他のお客様に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある行為、当ホテルが不適当と判断する行為。

2024年7月1日



NASPA ニューオータニ 宿泊約款

第1条 適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2  当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の株式会社ニュー・オータニおよびエイチアールティーニューオータニ株式会社の各事業所で定めた反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)
2)反社会的勢力の構成員又は関係者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
3)法人でその役員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき又は偽計若しくは威力を用いて業務を妨害したとき。
宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)その他新潟県条例の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
1)反社会的勢力の構成員又は関係者
2)反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
3)法人でその役員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの
(3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき又は偽計若しくは威力を用いて業務を妨害したとき。
(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)新潟県条例の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める施設利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所、及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、通常午後3時から翌朝10時までですが、ご宿泊プランにより異なりますのでご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 超過1時間あたり。 1室 4,000円(サービス料・税金込)

第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した施設利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間
1. 当ホテルの施設等の主な営業時間は次のとおりとし、その他の施設等のくわしい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロントキャッシャー等サービス時間:
フロント:24時間
(2)飲食等(施設)サービス時間:
1)朝食:07:30~09:30他 食堂、又は宴会場
2)昼食:12:00~14:00他
3)夕食:17:30~21:00他 食堂、又は宴会場
4)その他の飲食等
ガーデンラウンジ 09:00~17:00他
ナイトクラブ 20:00~24:00他
(3)付帯施設サービス時間
1)宴会・婚礼等の受付:09:00~18:00他
2)売店:08:00~21:00他
2. 前項の施設および営業時間は、変更することがあります。その場合には、フロントあるいは客室内のお知らせ等でご案内いたします。

第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の災害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、一定期間保管の後、法令に基づいて処理させていただきます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、 駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、 その損害を賠償していただきます。

2024年1月15日