NASPAスキーガーデン利用約款


NASPAスキーガーデン利用約款 

第1条 目的

当社の経営するスキー場におけるスキー、その他の雪上のスポーツや遊びに関する利用はこの約款の定めるところにより行います。この定めのない事項については法令に定めるところにより、法令に定めのないときには「国内スキー等安全基準」に準じるほか、一般の慣習によります

第2条 告知


  1. 当社の経営するスキー場は利用者の安全を守るために最善の努力をしていますが、利用者の皆様には各項各号のことがらをよく理解の上、事故なくご利用いただきますよう告知します。
  2. スキーヤー(スキー場エリア内のすべての人を含む)は、次のような特有の危険があることを承知の上、これを自分の注意により回避して下さい。
    • 雪、風、霧など天候による危険
    • がけ、凹凸など地形の変化による危険
    • アイスバーン、吹きだまり、なだれなど、雪の状態による危険
    • 立木、切り株、露出した地面、水路など自然の障害物による危険
    • リフト施設(支柱含む)、建造物、雪上車両など人工の障害物による危険
    • 他のスキーヤーとの接触による危険・自らの失敗(技術に合わない行動)による危険
  3. スキー場エリア外の滑走や立入、区画ネットやロープをくぐる行為、マップ等記載の無いコース滑走の禁止
  4. 保護者の目の届かないところでのお子様の単独行動の禁止
  5. スキー場ではさまざまな特有の危険があり特にスピードを伴うことから、各自の行動には自身の事故防止と他人の安全に対して責任があり、注意義務が求められる。
  6. 当スキー場の許可なく、営業行為を行うことを禁止

第3条 行動規則

当社の経営するスキー場では、次の各号の行動規則を守ってご利用をお願いいたします

  1. 他人を傷つけたり、脅かしてはならない。
  2. 地形、天候、雪質、技能、体調、混雑時等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも危険を避けるためにとまれるよう、滑り方を選ばなければならない。
  3. 周囲の人の滑走を妨害してはならない。
  4. 追い越しをする時は、その人と十分な間隔をあけなければならない。
  5. コース内での座り込みの禁止、狭い所や上から見通せないところは立ち止まるか徐行し確認を取らなければならない。また、転倒時は素早くコースの端によけるか周りの安全を確かめコースをあけなければならない。
  6. 飲酒や薬物等の影響により、心身が正常でない状態での利用はしてはならない。
  7. 掲示物、標識、場内放送、コースマップに記載されている注意、警告、パトロールやスキー場関係者の指示に従い行動しなければならない。
  8. 事故にあった時は救助活動と通報に協力し、当事者、目撃者を問わず身元を明らかにしなければならない。
  9. リフト搭乗者は、注意案内看板や掲示物に従い係員の誘導の元、行動しなければならない。
  10. 保護者、付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせてはならない。
  11. 保護者、付添人は子供に対し、スキー場で守るべきルールについて教えなければならない。

第4条 キッズガーデン・雪遊広場利用

  1. 利用者は、入口の掲示を読み、事前に利用上の注意を理解しなければならない。
  2. サンキッドに乗車の際は、係員の指示に従わなければならない。
  3. 施設内では、係員の指示及び表示に従わなければならない。
  4. お子さまは保護者の方と同乗で滑走しなければならない。
  5. 利用者は、滑走コースの安全を確認した上で、スタートしなければならない。

第5条 パーク利用

パーク滑走者は次のことを守らなければならない。

  1. 係員及び表示に従わなければならない。
  2. 自らの能力と技術の範囲内で滑走しなければならない。
  3. 各アイテムでは、着地点や周囲の安全を確認してからスタートしなければならない。
  4. ヘルメットその他の必要な防具を着用することが望ましい。

第6条 スキー学校受講

  1. 受講者は、自らの技能にあった講習を受講しなければならない。
  2. 受講者は、指導者の指示や注意に従うだけでなく、自らスキー場のルールを守って行動しなければならない。
  3. 受講中に体調不良もしくは怪我により、講習が続けられない場合は、指導者に申し出をし、講習を辞退することが望ましい。
  4. 自己転倒及び受講中の事故については、一切責任を負いかねる。

第7条 リフト乗車

リフトの利用について、安全利用するため次の事項を守ってご利用ください。

  1. リフト係員の指示及び表示に従ってご利用ください。
  2. 滑走用具未着用でのリフト乗車はできません。また下り線の乗車もできません。
  3. お子様を抱えての乗車はできません。但し、抱っこ紐等を使用した場合はご利用いただけます。
  4. 安全バーの設置しているリフトについては、確実に降ろしご利用下さい。
  5. 上記以外につきましては、特殊索道事業運送約款抜萃に従っていただきます。

第8条 ロッカー利用

当スキー場においては、スキーセンター及びログセンターにあるロッカー設備はご利用者ご自身の責任のもとにご利用できます。
ご利用の際には次の事項をご承知ください。

  1. ロッカー利用の際には必ず施錠し、ロッカーには金銭その他の貴重品はお入れにならないでください。
  2. 当スキー場が緊急と認めた場合にはロッカーを開扉し、ロッカー内を確認させていただく場合がございます。
  3. 万が一ロッカーの鍵を紛失された場合には直ちにお届けください。尚、紛失の場合、紛失代の費用をご負担いただきます。

第9条 利用者の責任

  1. 当社は、スキー場利用者が法令若しくはこのスキー場の約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害または賠償の経費の負担を受けたときは、その利用者に対しての損害賠償もしくは負担経費の支払う意を求めます。
  2. 当社は、スキー場利用者がこの約款の第2条第3項の規定に違反しスキー場管理区域の外に出て、本人または知人等から当社に避難救助の申請があったときは、当社単独また当社と関係官庁等が協力して救助にあたります。当社は救助終了後捜索救助に関係した人件費、雪上車両、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費の内容を明示して、支払いを求めます。また、再三の注意勧告に対し係員の指示に従わない場合はリフト券を没収するとともに、ゲレンデ内からの退場をして頂きます。
  3. 当社は、当社の管理区域内(駐車場を含む)荷物、スキー、及び滑走用具の盗難等に対しては責任を負いかねます。ただし、当社に故意過失があった場合は、この限りではありません。
  4. 自然を楽しむスポーツであるため危険は常につきものです。怪我や事故は原則お客様の自己責任となります。

その他

  1. リフト券につきましては、小雪にて営業期間短縮等、いかなる場合におきましても払い戻しはいたしません。
  2. 天災、施設の故障等、その他やむを得ない事由により当スキー場内諸施設をご利用いただけない場合がございます。
  3. 不可抗力以外の事由により当スキー場の施設、その他の物品等を破損又は損傷した場合には、相当額を弁償していただきます。
  4. ペットは必ずリードを着用し、当スキー場敷地内でペットが排泄した場合責任をもって持ち帰り、処理すること。ただし、コース内への立ち入りは禁止いたします。